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東京都立大学プレミアム・カレッジ同窓会会則

第 1 条 (名称)
本会は「東京都立大学プレミアム・カレッジ同窓会」と称する。

第 2 条 (所在地)
本会は本部を東京都八王子市南大沢、東京都立大学プレミアム・カレッジ内に置く。

第 3 条 (目的)
本会は、会員間の交流を通じ、親睦や学びを深め、その成果を大学や社会に還元し、その発展に寄与することを目的とする。

第 4 条 (会員)
本会の会員は、普通会員および特別会員とする。

  1. 普通会員
    東京都立大学プレミアム・カレッジの修了生および受講生で入会を希望する者。プレミアム・カレッジ生は、入学時点において本会への入会資格を有する。
  2. 特別会員
    東京都立大学プレミアム・カレッジの教職員ならびにその退職者で、入会を希望し役員会で承認された者。

第 5 条 (届出事項)
会員は本会に対し、氏名、期生、連絡先を提出しなければならない。また、届出内容に変更が生じた場合は、会員は速やかに本会に通知しなければならない。

第 6 条 (入会金、会費、寄附金)
本会の入会金や会費は無料とする。ただし、寄附の申し出を受けたときは、役員会へ報告したうえで、会長が寄附金を管理する。また、本会運営上、やむを得ず寄附金募集や会費徴収が必要となったときは、会員総会決議を経て本条項を変更し、実施することができる。

第 7 条 (退会)
会員が次のいずれかに該当する場合は、退会したものとする。

  1. 会員本人が退会届を提出した場合
  2. 会員が死亡した場合

第 8 条 (除名)
会員が本会および母校の名誉を毀損したときは、役員会は決議により当該会員を除名することができる。

第 9 条 (役員)
本会の役員は次の通りとする。会長、副会長、各専門委員会の専門委員長 専門委員会委員、及び監事。

第 10 条 (役員の選任)
役員は、原則受講修了後 2 年以内および現役受講生の会員より選出する。ただし、会長および監事は、会員総会における承認を条件に例外を認める。

第 11 条(会長、副会長、専門委員長、監事の選任)

  1. 会長は、役員における互選により選出し、役員会が指名する。
  2. 副会長および専門委員長は、会長が役員の中から適任と認められる者を任命する。
  3. 監事は、役員会が会員で適任と認められる者を選任する。

第 12 条(役員の報告)
役員の選任および任命は、会員総会において報告しなければならない。

第 13 条(役員の役割)

  1. 会長は、本会を代表して会務を統括し、会員総会および役員会の議長となる。
  2. 副会長は、会長ならびに専門委員長を補佐し、会長または専門委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
  3. 専門委員長は、それぞれの専門委員会を統括し、会務を執行する。
  4. 各同期会オブザーバーは、同期会の意見を集約するとともに、活動状況などを役員会の求めに応じて役員会や本会ホームページを通じて会員に連携する。
  5. 監事は、役員会の運営状況や決議事項を監査するほか、必要に応じて役員会に出席し会務の運営について意見を述べることができる。

第 14 条(役員の任期)

  1. 会長、副会長の任期は1期2年とし、会長については役員会の承認を条件に2期4年まで延長することができる。
  2. 専門委員長の任期は1年とし、再任を妨げない。任期途中で辞任等をする場合、会務継続性の観点から、原則当該専門委員会内の互選にて後任委員長を推薦し役員会で決定する。なお、適任者がいないときは役員会と協議のうえ決定する。
  3. 監事の任期は2年とし、任期途中で辞任等をする場合、役員会にて協議のうえ後任監事を決定する。
  4. 何れの役員も、任期途中で辞任等をする場合、後任の任期は前任の任期を引き継ぐものとする。

第 15 条 (会員総会)
会員総会は、毎年1回会長がこれを招集する。会員総会は会員数の過半数(委任状含む)をもって成立し、第 21 条 1,2,3,4 号に定める事項を審議し、出席者の過半数をもって承認される。また会長は、役員会の決議をもって臨時会員総会をいつでも招集できる。なお、会員総会は、インターネットを利用した運営も可能とする。

第 16 条(役員会の構成)
役員会は、第 9 条で定める役員をもって構成する。

第 17 条(役員会の招集と成立)
役員会は会長が必要に応じて招集し、役員総数の過半数の出席により成立する。
なお役員会は、インターネットを利用した運営も可能とする。

第 18 条(役員会の職務)
役員会の職務は以下の通りとする。

  1. 会員総会に付議する議案を決定し、総会を主催する。
  2. 第 21 条に定める事項を審議、決定する。
  3. 次期会長を指名する。

第 19 条(役員会の決議)
役員会の決議は、議決に加わることができる役員の過半数の賛成をもって承認される。なお、特別の利害関係を有する役員は、議決に加わることはできない。

第 20 条(役員会の決議の省略)
役員全員が決議事項につき書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該議案は承認されたものと見做す。

第 21 条(役員会の審議決定内容)
役員会は、下記の事項を審議、決定する。

  1. 事業計画
  2. 収支予算
  3. 事業報告および収支決算報告
  4. 会則の改定
  5. 監事の選任
  6. 専門委員会の設置および廃止
  7. 会員の承認及び除名
  8. 特別会員の承認
  9. その他会則に定めがないが本会運営に必要な事項

第 22 条(役員会への陪席)
会長が必要と判断する場合には、役員以外の第三者を役員会に陪席させることができる。

第 23 条(専門委員会の設置)
本会は以下の専門委員会を設置する。

  1. ホームページ専門委員会
  2. 同好会専門委員会
  3. 企画専門委員会

第 24 条(専門委員会の職務)
専門委員会の所掌職務は、別途、専門委員会運営要領に定める。

第 25 条(専門委員会運営要領の変更)
専門委員会運営要領の変更は、各専門委員会が起案し、役員会にて協議、決定する。
なお変更内容が、会則の変更を伴う重大なもので、かつ緊急を要するときは、会長は臨時会員総会を招集し総会の議決をもって変更する。

第 26 条(広報活動)
本会は、本会活動のほか、同期会や同好会と連携し、その活動状況を会員各位へ知らしめるための広報手段として、同窓会ホームページを運営する。
なおホームページは、機能面の制約を伴うことを前提に費用を要しない枠組みを利用する。また、ホームページ専門委員会の具体的運営に関わる事項については、別途「ホームページ専門委員会運営要領」に定める。

第 27 条(同好会活動)
会員間で親睦や学びを深める目的で同好会を設立するときは、当該同好会代表が同好会専門委員会へ所定の申請書を提出する。また、同好会の廃止についても、同様に所定の廃止届を提出する。各同好会は活動状況について、適宜、同好会専門委員会と連携する。
なお、同好会専門委員会の具体的運営に関わる事項については、別途「同好会専門委員会運営要領」に定める。

第 28 条(企画立案活動)
事業計画内容について企画及び立案を行うために、企画専門委員会を設置する。委員会の具体的な運営に関わる事項については、別途「企画専門委員会運営要領」に定める。

第 29 条(同期会委員の役員会への出席)
本会は必要に応じ各期の同期会との連絡をとるために各期の代表(連絡担当者)に役員会への出席を求めることができる。各期の代表名(連絡担当者)を役員会に報告する。任期途中で辞任等をする場合、当該同期会にて後任者を決定し、役員会に報告する。

第 30 条(その他)
本会則に定めがない事項については、本会の設立趣意、活動目的に則り、役員会で協議のうえ適切に対応する。

附則
本会則は、専門委員会細則とともに 2022 年 4 月 10 日より施行する。
なお下記の例外を認める。
2023 年 3 月 16 日一部改定(同期会役員・企画専門委員)を実施する。

  1. 初代役員の任期は、本会則に定める任期を原則としつつも、役員定数が充足され円滑な運営と継承が可能となるまでは、役員会の承認を得て延長措置を講じること
    ができる。

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